サーキュラーエコノミーに向けたマイルストーン「プラスチック資源循環促進法」をわかりすく説明

2022年4月1日から施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」、略して「プラスチック資源循環促進法」は、サーキュラーエコノミー(循環型経済)に向けた画期的な法律です。
これまでもプラスチックのリサイクルに取り組んできた法律はありましたが、根本的な概念が異なります。
ここではプラスチック資源循環促進法がなぜそれほど画期的なのか、そのコンセプトと背景、また実現するための具体的な仕組みについて説明します。

プラスチック資源循環促進法が目指す「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」とは?

プラスチック資源循環法が目指す「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」とはそもそも何でしょうか?

「循環型経済」とは今までの大量に生産し、消費して、廃棄する社会に代わる仕組みです。できる限り資源を使わない、環境に優しい社会への変化が求められているのです。

循環型社会の実現のためには

(1)製品が廃棄物になることをできるだけ減らす(Reduce)
(2)排出された廃棄物についてはできるだけ資源として利用する(Reuse)
(3)どうしても利用できないものはきちんと処分する(Recycle)

ことが必要です。

オランダ政府は経済システムを「リニアエコノミー」、「リサイクリングエコノミー」、「サーキュラーエコノミー」に分類しています。
下の図に基づき、それぞれについて説明を加えましょう。

リニアエコノミー」、「リサイクリングエコノミー」、「サーキュラーエコノミー」
出典:https://www.trans.co.jp/column/knowledge/about_circulareconomy/

リニアエコノミーとは、原料を使って生産したものを販売し消費されるまでが直線型であり、作った分だけ次から次に廃棄される経済システムです。大量に生産し、消費し、廃棄する社会はまさにリニアエコノミーのことです。

それに対して、リサイクリングエコノミーとは現在の日本社会で採用されている経済システムといえるでしょう。生産され、消費された製品の一部をリサイクルし、使い続けることで少しでも廃棄物を減らそうとします。確かにリニアエコノミーよりは廃棄物は減りますが、生産する側の意識はリニアエコノミーとあまり変わりません。

また、リサイクリングエコノミーは根本的にはリニアエコノミーから抜け出せていません。なぜなら、リサイクルはそれ自体に大量のエネルギーや水を必要とし、コストがかかるため、循環できずに最終的に大量の廃棄物が発生してしまうからです。実際、「Circularity Gap Report2020」によると、現在の世界全体で資源が循環できている割合は8.6%に過ぎないといわれています。

一番右のサーキュラーエコノミーは、発生した廃棄物を再び資源として利用するだけでなく、最初から廃棄物や汚染がでないように製品やサービスを工夫することを前提にしています。それこそが私たちが目指すべき真の「循環型社会」のことです。

「Renewable」とは?

サーキュラーエコノミーの実現に向けて、注目に値するのが2022年4月から施行されたプラスチック資源循環法が挙げている「Renewable」です。
前述の3R(「Reduce」「Reuse」「Recycle」)に加えることで、「3R+Renewable」を基本原則にしています。

環境省はこのについて次のように解説しています。

回避可能なプラスチックの使用は合理化(Reduce・Reuse)した上で、技術水準、安全性、機能性、経済的な状況等にも配慮しつつ、必要不可欠な使用については、より持続可能性が高まることを前提に再生可能性の観点から再生素材や再生可能資源(紙・バイオマスプラスチック等)に適切に切り替え(Renewable)、徹底したリサイクルを実施し(Recycle)、それが難しい場合には熱回収によるエネルギ―利用を図ることで、プラスチックのライフサイクル全体を通じて資源循環を促進していきます

内容が難しいので分かりやすく表にしてみます。プラスチックの使用に関して3つの段階を設けていることが分かります。

① 回避可能なプラスチックの使用 合理化(Reduce・Reuse)
② 必要不可欠な使用 再生素材や再生可能資源(紙・バイオマスプラスチック等)に切り替える(Renewable)
③ ②が難しい場合 熱回収によるエネルギー利用を図る

簡単にいえば、以下のように言い換えられます。

① できるだけプラスチックの生産を減らし(Reduce)、再利用(Reuse)するよう努め、従来の天然資源を原料とする生産はしない。
② 必要不可欠なプラスチックの生産は再生素材や再生可能資源を原料とする(Renewable)。
③ ②が難しいようなら、熱回収によるエネルギーを利用する。

②に登場する「Renewable」は「再生可能」と訳せます。ただ、イメージとしては英国にあるエレン・マッカーサー財団が示すサーキュラーエコノミーの原則に近いでしょう。次のような内容です。

Circulate products and materials (at their highest value) =
製品と原材料を(高い価値を保ったまま)循環させ続ける

従来はプラスチックを消費したら、自然から天然資源を使って(奪って)、また新たにプラスチックを作っていました。このリニアエコノミーだと、一方では天然資源がどんどんなくなり、他方では使用されなくなったプラスチックが大量に廃棄物として排出されます。

しかし、再生可能資源を使うことで、ライフサイクルを終えたプラスチックは再び新しいプラスチックに生まれ変わるため、循環しつづけます。循環の外から天然資源をさらに調達する必要はありませんし、外へゴミを出すこともありません。

食料や木材などは自然界で分解・再生できますが、プラスチックはすぐに分解できません。自然界へプラスチックが流出するのを防ぐためには製品メーカーや部品・材料を供給する人たちの間で「閉じる」必要があり、そうすることでリニアエコノミーからの脱却を図ることができるのです。

環境省は「プラスチック資源循環戦略」の中で「Renewable」の具体的目標として2030年までに再生利用を倍増させ、国民や企業の理解と協力により、バイオマスプラスチック※を約200万トン導入するとしています。

※バイオマスプラスチックとは、原料として動植物や微生物など生物に由来する資源を使用するプラスチックのことです。原料にはサトウキビやトウモロコシなどが用いられます。

プラスチック資源循環促進法が施行された背景

プラスチックは私たちの誰もが使用している素材ですが、人類が生成した化合物です。そのため、自然界に存在する微生物の働きだけでは分解できず、人間が焼却処分しなければ半永久的に残り続けます。

プラスチックは漂流ゴミとして海洋や船の行き来、観光・漁業に影響を与えるだけではありません。残ったプラスチックは水の流れや紫外線により細かく粉砕され、大きさ5mm以下のマイクロプラスチックになります。目に見えるマイクロプラスチックはさらに細かく砕かれて見えないくらい(数十㎛以下)のサイズになり、魚や貝の体内に摂取・蓄積されることで生態系や私たちの健康に影響が及ぶことが心配されています。

1980年代に先進国からの廃棄物が途上国に輸出され、そのまま放置されることで発生する環境問題を解決するためにバーゼル条約が採択されました。

2019年にはプラスチックの廃棄物が新たにバーゼル条約の規制対象に追加され、2021年1月から適用されました。
バーゼル条約の規制対象にプラスチック廃棄物が加えられた背景には2017年の中国によるプラスチック輸入規制があります。それまで中国に輸出されていたプラスチックは行き先を失い、東南アジア諸国へ多く輸出されることになりました。しかし、それらのプラスチックはリサイクルの過程できちんと処理されずに、環境汚染を引き起こしていることが明らかになったのです。

プラスチックの生産と処分の流れ

出典:https://www.env.go.jp/council/03recycle/211122_SS2.pdf

つまり、これまでプラスチックを海外に輸出し、国内で処分しなければならないプラスチックの全体量を減らしていたものの、それができなくなったため国内の循環で「閉じる」ことが求められるようになったといえます。

プラスチック資源循環促進法の目的

プラスチック資源循環促進法の目的について環境省は以下のように説明しています。

「プラスチックの資源循環に向けては、プラスチックのライフサイクル全体において関わりのある、すべての事業者、自治体、消費者の皆様が相互に連携しながら、『プラスチック使用製品設計指針と認定制度』や『特定プラスチック使用製品の使用の合理化』、『製造・販売事業者等による自主回収・再資源化』、『排出事業者による排出の抑制・再資源化等』、『市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化』に取り組むことが重要です。」

分かりやすくするために、この法律の基本コンセプト「3R+Renewable」と結びつけて、上記目的を整理してみます。

①Renewable プラスチック使用製品設計指針と認定制度
②Reuse 製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
③Reduce 排出事業者による排出の抑制・再資源化等
特定プラスチック使用製品の使用の合理化
④Recycle 市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化

以下、上の表の具体的内容について一つずつ説明していきます。

①Renewable~プラスチック使用製品設計指針と認定制度

プラスチックを生産する事業者が配慮すべき指針には、以下の点が含まれます。

プラスチック使用製品の構造について

  • できるだけ使用する材料を少なくする
  • 包装を簡素化する
  • 製品が長期にわたって使用できるもののする
  • 再使用が容易な部品を使用する
  • 素材を単一化する
  • 分解や分別を容易にできるようにすること

プラスチック使用製品の材料について

  • プラスチック以外の素材に代替
  • 再生利用が容易な材料を使用する
  • 再生プラスチックを利用すること
  • バイオプラスチックを利用すること

Renewableの観点から注目すべきなのは、プラスチック使用製品の材料について「バイオプラスチックの利用」が盛り込まれていることです。

「バイオプラスチック」とは一般的に「生分解性プラスチック」と「バイオマスプラスチック」の総称で用いられています。
前者は通常のプラスチックと同様の耐久性を持ち、使用後は自然界に存在する微生物により完全にCO2と水に分解されるプラスチックのことです。
そして、後者は動植物から生まれた生物由来の資源であるバイオマス資源を原料として得られるプラスチックですが、必ずしも自然界に循環していく性質を有しているわけではありません。

同種の製品と比較して優れた設計を有する「認定プラスチック使用製品の設計認定制度」の枠組みは以下の通りです。


出典:https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/seido

②Reuse~製造・販売事業者等による自主回収・再資源化

出典:https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/recycle

従来、使用済プラスチック使用製品を収集、運搬、再資源化するには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づく許可が必要でした。
しかし、プラスチック資源循環促進法により「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受ければ可能になりました。製造・販売事業者は廃棄物処理法の許可がなくても自分たちで回収して、再資源化を行えるようになったのです。

③Reduce~排出事業者による排出の抑制・再資源化等

担当する大臣が決めた排出の判断基準に基づいて小規模企業者等※を除くすべての排出事業者は、排出の抑制・再資源化等に関する目標を定めた取り組みが求められます。
もし、取り組みが著しく不十分な場合には「多量排出事業者(前年度の排出量が250トン以上)」に対して処分がなされることもあります。

※「小規模事業者等」とは「従業員の数が20人以下の、商業・サービス業以外の業種を行う会社・組合等」もしくは「従業員の数が5人以下の、商業又はサービス業の業種を行う会社・組合等」

排出事業者による排出の抑制・再資源化等
出典:https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/haishutsu

③Reduce~特定プラスチック使用製品の使用の合理化

「特定プラスチック使用製品」とは以下の12製品のことです。

対象商品 対象業者
① フォーク
② スプーン
③ テーブルナイフ
④ マドラー
⑤ 飲料用ストロー
・各種商品小売業
・飲食料品小売業
・宿泊業
・飲食店
・持ち帰り・配達飲食サービス業
⑥ ヘアブラシ
⑦ くし
⑧ かみそり
⑨ シャワーキャップ
⑩ 歯ブラシ
・宿泊業
⑪ 衣類用ハンガー
⑫ 衣類用カバー
・各種商品小売店
・洗濯業

対象業者は特定プラスチック使用製品を適切に使うよう目標を定め、これを達成するための取り組み、なるべく廃棄物を出さないようにしなければなりません。

具体的には飲食店やコンビニエンスストアでは、プラスチックストローの替わりに木製スプーンや紙ストローを提供します。また、宿泊施設でアメニティは部屋に置かず、必要な人はフロントに声をかけて受け取れるようにすることが含まれるでしょう。
また、取り組み内容をインターネット等で公開したり、消費者による排出抑制を促進するための情報を提供したりもしなければなりません。

④Recycle~市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化

従来、中身の商品が使用されたり、消費されたりしたあと不要となるプラスチック容器や包装(「プラスチック容器包装廃棄物」)は「容器包装リサイクル法」に基づき、分別収集・再商品化されてきました。プラスチック製のペットボトルやトレイ、カップやパックなどが含まれますが、それ以外のプラスチック使用製品の廃棄物は同じプラスチックであるにもかかわらず燃えるゴミとして処理され、扱いに違いが生まれていました。

プラスチック資源循環促進法により、市町村は以下の方法のいずれかを選択できるようになります。

  • 「プラスチック容器包装廃棄物」とそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物を一括して分別収集する
  • それぞれを別々に分別収集する

また、プラスチック資源循環促進法により、以下の2つの方法で再商品化が可能になります。

  • 「容器包装リサイクル法」に規定する指定法人に委託し、再商品化する
  • 再商品化計画の認定を受けることで市町村が再商品化実施者と連携して再商品化を行う

市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化
出典:https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/bunbetsu

まとめ

プラスチック資源循環促進法はサーキュラーエコノミーの実現に向けた画期的な法律です。
事業者だけでなくプラスチックを使用する私たちすべてがその目的を理解して、日常生活のできることから、真の循環型社会の実現に取り組む必要があるでしょう。

河合良成

河合良成

横浜市立大学文理学部卒業。2008年より中国に渡航し、10年にわたり四川省、湖南省、江蘇省に滞在。現地の大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、英語と地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は日本に帰国し、主に翻訳者、ライターや文筆家として活動。

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